申請業務とは、建築基準法第6条、第6条の2、第6条の3に基づき、建築物を建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができません。
建築確認申請代行業務とは、建築主様の委任を受け、申請の代理者となって申請手続きを行う業務です。